故人の社会保険の手続きについては、国民健康保険に加入していれば葬祭費が、勤め先で健康保険・労災保険に加入していれば、埋葬料、葬祭料が支給されます。
葬祭費(国保)は、役所の市民課で、埋葬料(健保・労災)は故人の勤務先又は社会保険事務所・健保・共済組合に申請します。
故人が勤務先で健康保険に加入していた場合、故人に扶養されていた遺族は保険の権利が失効しますので、国民健康保険に加入する手続きも必要になります。生命保険に加入している場合は、保険会社に連絡して死亡保険金支払請求書を送ってもらいます。
死亡保険金の支払い請求期間は、原則的に2年以内ですが、受け取り申請等の手続きはできるだけ死亡後2カ月以内を目安に行うほうがいいでしょう。
郵便局の簡易保険も同様で郵便局窓口で書類を受取り、必要書類を添えて請求します。請求期間は原則5年以内となります。
故人が厚生年金の加入者、あるいは加入していたことがあれば、故人に扶養されていた遺族は「遺族厚生年金」を受け取ることができます。
受給条件としては、
- 厚生年金加入中に死亡した
- 厚生年金加入中に傷病が原因で初診日より五年以内に死亡した
- 故人が一級、二級の障害年金をもらっていた
- 故人が老齢厚生年金の受給資格があった、もしくは老齢厚生年金をもらっていたなどがあります。
年金受給資格がある遺族の優先順位としては、配偶者や子ども、父母、孫、祖父母という順で、支給対象は18歳未満の子のある妻、または18歳未満の子のない妻、55歳以上の夫など。配偶者がいない場合は、父母・祖父母あるいは18歳未満の孫となっています。
故人が加入していた期間や平均標準報酬月額によって年金額が決まります。申請期限は死亡後5年以内、死亡一時金申請は2年以内でこれを過ぎると受給されません。
故人が国民年金に加入していて、18歳未満の子どもがいる場合は、「保険料を納めるべき期間の三分の二以上をすでに納付している」
「18歳末満の子どもがいる妻、あるいは18歳末満の子どもであること」などの条件を満たしていれば、遺族基礎年金が支給されます。
また、寡婦年金については以下のような条件のときに支給されます。
故人との婚姻関係が10年以上ある妻で老齢基礎年金の資格期間を満たした夫が死亡したとき、60歳から64歳まで夫の年金の4分の3に相当する額が支給。